○鰺ヶ沢町特別会計条例

昭和39年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 小規模水道事業特別会計 小規模水道事業

(3) 墓地公園事業特別会計 墓地公園事業

(4) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(5) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事務

(6) 水産業振興事業特別会計 水産業振興事業

(7) 北浮田財産区特別会計 北浮田財産区事業

(8) 長平財産区特別会計 長平財産区事業

(9) 浜横沢財産区特別会計 浜横沢財産区事業

(10) 中村財産区特別会計 中村財産区事業

(11) 舞戸財産区特別会計 舞戸財産区事業

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。

(昭和39年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第6号の規定は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成22年度の老人保健特別会計及び大高山ニュータウン事業特別会計については、なお従前の例による。

2 大高山ニュータウン事業特別会計の廃止の際、この会計に属する資産及び決算上の余剰又は不足若しくは権利義務は、これを鰺ヶ沢町一般会計に帰属するものとする。

(平成25年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 簡易水道事業特別会計の廃止の際、この会計に属する資産及び決算上の余剰又は不足若しくは権利義務は、これを鰺ヶ沢町水道事業に帰属するものとする。

(平成29年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 鰺ヶ沢町公共下水道事業特別会計及び鰺ヶ沢町農業集落排水事業特別会計の廃止の際、この会計に属する資産及び決算上の剰余又は不足若しくは権利義務は、これを鰺ヶ沢町下水道事業に帰属するものとする。

鰺ヶ沢町特別会計条例

昭和39年3月30日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 特別会計
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第8号
昭和39年10月8日 条例第23号
昭和40年3月24日 条例第14号
昭和41年10月25日 条例第19号
昭和42年10月26日 条例第22号
昭和57年12月20日 条例第12号
平成4年3月16日 条例第2号
平成6年3月14日 条例第1号
平成7年3月27日 条例第5号
平成11年2月18日 条例第1号
平成11年3月25日 条例第3号
平成12年3月17日 条例第4号
平成20年3月10日 条例第8号
平成22年3月23日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第11号
平成25年9月17日 条例第33号
平成25年12月24日 条例第36号
平成26年3月20日 条例第10号
平成29年3月17日 条例第13号
平成29年12月18日 条例第30号
令和3年6月9日 条例第18号
令和5年12月15日 条例第29号