○鰺ヶ沢町税に関する文書の様式を定める規則
平成11年12月27日
規則第10号
鰺ヶ沢町税に関する文書の様式を定める規則(昭和37年規則第2号)の全部を改正する。
(文書の様式)
第1条 鰺ヶ沢町税条例(昭和40年条例第6号。以下「条例」という。)の施行のため必要な文書の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に定めるもののほか、別表に掲げるところによるものとする。
(繰上徴収の告知)
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納付(納入)通知書、納税通知書等に繰上徴収をする旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収をする法令の根拠規定を記載して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に有する改正前の町税に関する文書の様式を定める規則の規定による様式については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年8月24日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
(施行期日)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(鰺ヶ沢町税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の鰺ヶ沢町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年5月6日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年5月2日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の鰺ヶ沢町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第1条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5、並びに国税徴収法(昭和34年第147号)第147条 |
2 | 町税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付書 | |
4 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項 |
5 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 |
6 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
7 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
8 | 滞納処分費納付告知書 | 法第13条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
12 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17 |
13 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 |
14 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
15 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
16 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
17 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2第5項 |
21 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
22 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
23 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16、第726条及び第733条の22 |
24 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の5、第709条及び第733条の6 |
25 | 町県民税・森林環境税納税通知書(一般用) | 法第43条及び第319条の2 |
25の2 | 町県民税・森林環境税納税通知書(口座振替用) | 法第43条及び第319条の2 |
26 | 町県民税税額の変更通知書 | 法第43条、第321条の4第1項及び第321条の6第1項 |
27 | 法人町民税更生(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
28 | 固定資産税納税通知書(一般用) | 法第364条 |
28の2 | 固定資産税納税通知書(口座振替用) | 法第364条 |
29 | 固定資産税の価格及び税額の更生、決定通知書 | 法第364条の2 |
30 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
31 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
32 | 軽自動車税納税通知書(一般用) | 法第446条第2項 |
32の2 | 軽自動車税納税通知書(口座振替用) | 法第446条第2項 |
33 | 削除 | |
34 | 削除 | |
35 | 小型特殊自動車及び原動機付自転車標識 | |
35の2 | 特定小型原動機付自転車標識 | |
36 | 町たばこ税納付書 | 法第467条第2項 |
37 | 町たばこ税更生(決定)通知書 | |
38 | 鉱産税納付申告書 | |
39 | 鉱産税更生(決定)通知書 | 法第533条第4項、第536条第5項及び第537条第4項 |
40 | 特別土地保有税納付書 | |
41 | 特別土地保有税更生(決定)通知書 | |
42 | 入湯税納入申告書 | 法第701条の4第2項 |
43 | 入湯税更生(決定)通知書 | 法第701条の9 |
44 | 鉱泉浴場の経営申告書 | |
45 | 入湯税特別徴収簿 | |
46 | 未登記家屋の所有者(設定・変更・廃止)届 | |
47 | 共有資産代表者選定届(新規・変更) | |
48 | 固定資産税非課税申告書 | |
49 | 固定資産税減免申請書 | 法第367条、条例第71条 |
50 | 固定資産税減額申告書 | |
51 | 送付先変更届 | |
52 | 用途変更届(家屋) | |
53 | 家屋滅失届 | |
54 | 町県民税減免申請書 | |
55 | 軽自動車税減免申請書 | |
56 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | |
57 | 原動機付自転車・小型特殊自動車廃車証明書 | |
58 | 法人の設立・異動等 届出書 | |
59 | 換価猶予(延長)申請書 | |
60 | 徴収猶予(延長)申請書 |
様式第33号 削除
様式第34号 削除