○特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例施行規則

平成7年4月1日

規則第6号

(町民税の減免に係る限度額の算定方法)

第2条 条例第2条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。

算式

A-B×(A/C)

算式の符号

A 条例第2条第3項に規定する農業所得に係る町民税の所得割の額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

B 条例第2条第1項又は第2項の規定によって減免すべき税額

C 当該年度分の町民税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

(国民健康保険税の減免に係る限度額の算定方法)

第3条 条例第6条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。

算式

A-B×(A/C)

算式の符号

A 条例第6条第3項に規定する農業所得に係る国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

B 条例第6条第1項又は第2項の規定によって減免すべき税額

C 当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(町税の減免に関する規則の廃止)

第2条 町税の減免に関する規則(昭和51年規則第13号)は、廃止する。

特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例施行規則

平成7年4月1日 規則第6号

(平成7年4月1日施行)