○鰺ヶ沢町納税貯蓄組合育成助成金交付規程
平成11年11月17日
訓令第10号
第1条 納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の設立を奨励してその健全な発展を図り、もって町税及び国民健康保険税等の容易かつ確実な納付に資せしめ、収納率の向上を図るため、組合に対し、この規程の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で助成金を交付する。
第2条 町税の納税義務者10世帯以上若しくは組合員20名以上をもって、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)による組合を設立した場合は次の各号による設立奨励金を初年度に限り交付する。
(1) 1組合当たり 5,000円
(2) 組合員数に100円を乗じた額
第3条 組合の運営の強化に資するため、育成助成金を交付する。
2 育成助成金は、組合が取り扱い、納付した町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納付時期、納付額等に応じて次に定める額を交付する。
(1) 組合員において各納期限内に納付した額の1000分の20の額
(2) 組合員において前号以外の納付にかかわるものについては、町税は年内、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料は年度内に納付した額の1000分の5以内の額
(3) 各年度分の町税等(町民税、固定資産税及び国民健康保険税)に限り、育成助成金の交付額が、1税目につき2万円に満たない場合は、前2号の規定にかかわらずこれを2万円とする。
3 組合に交付する育成助成金の限度額は1税目につき30万円とする。
第4条 助成金の交付を受けようとする組合は、設立奨励金については設立後1箇月以内に、育成助成金については、毎年4月1日から翌年3月31日までの分を当該3月31日の属する年の4月15日までに、それぞれの定める様式により町長に申請しなければならない。
第5条 この規程により助成金の交付を受けた組合が、申請書に虚偽の記載をし、その他不正な行為により交付を受けた事実が判明したときは、すでに交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度分の町税及び国民健康保険税から適用する。
2 この訓令の施行に伴い、鰺ヶ沢町納税貯蓄組合設立奨励金事務費補助金及び報償金交付規程(昭和39年訓令甲第6号)は、廃止する。
附則(平成21年訓令第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分の町税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料から適用する。
附則(平成25年訓令第3号)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第3条第2項第3号の規定は、この訓令の施行の日から起算して3年を経過した日にその効力を失う。
附則(平成27年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第16号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第16号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。