○鰺ヶ沢町納税貯蓄組合表彰規程
昭和41年4月15日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、住民の納税意識の増進を図り、その成績の向上を期し、併せて町財政の運営を円滑ならしむるため優良納税貯蓄組合(以下「組合」という。)及び組合長を表彰するものとする。
(1) 組合長及び組合員が組合の設立及び納税思想の普及並びに納税成績の向上に努め、その業績顕著にして他の模範となる組合
(2) 組合の設立及び育成指導に特に功績のあった組合長
第3条 表彰は、当該年度分を翌年度に行い、予算の範囲内において賞状及び金品を贈呈するものとする。
2 前項の期日その他実施要綱の細部については、その都度町長が定める。
附則
この訓令は、昭和41年4月15日から施行する。