○鰺ヶ沢町行政財産使用料徴収条例

平成8年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。

(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。

(3) 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。

(4) 使用期間が1日に満たない場合は、使用時間が4時間を超えるときは1日、4時間以下のときは半日として計算する。

2 前項の規定にかかわらず、使用期間が1月に満たない土地の使用の場合の使用料の額は、同項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算出した額が100円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては、定期にこれを納付することができる。

(使用料の減免)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

(2) 鰺ヶ沢町職員組合等町職員の福利厚生を目的とする事業を営む者が使用するとき。

(3) 町の便益となる事務又は事業を行う公共的団体がその事務所等として使用するとき。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき又は天災地変その他使用者の責によらない理由により使用ができなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

2 還付する使用料の額の計算については、第2条第1項各号の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて使用しているものとみなされたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

使用料(年額)

土地

財産台帳に登載されている当該土地の平方メートル当たりの価格に100分の4及び使用面積を順次乗じて得た額。ただし、使用が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1第1号及び第2号に掲げる設備(同表第2号に掲げるその他の設備を除く。)を設置するとき(次号の場合を除く。) 同表第1号及び第2号に規定するそれぞれの額

(2) 水道管、ガス管等を埋設するとき 1メートルにつき 51円

建物

財産台帳に登載されている当該建物の平方メートル当たりの価格に100分の8及び使用面積を順次乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額

その他

1年間に償却されるべき金額に維持管理費用を加算した金額を基準として町長が定めた額に100分の110を乗じて得た額

鰺ヶ沢町行政財産使用料徴収条例

平成8年3月29日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 使用料・手数料等/第1節 使用料
沿革情報
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第4号
平成19年3月19日 条例第2号
平成26年3月20日 条例第2号
令和元年9月13日 条例第15号