○鰺ヶ沢町国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和53年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営に資するため、鰺ヶ沢町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
(2) 当該年度内の予算で定める額の範囲内の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号の一に掲げるときは、これを処分することができる。
(1) 療養給付費の著しい増加等により、財源が不足する場合において、当該不足額を得るための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた減収を得るための財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたとき、その他財政運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。