○鰺ヶ沢町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例

昭和63年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象者に対する当該療養に係る費用の支払に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の療養を確保し、よって、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に行うため、鰺ヶ沢町国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、300万円とする。

2 基金の額に不足が生じたときは、基金に追加して積立てすることができる。

(貸付けの対象及び範囲)

第4条 資金の貸付けは、鰺ヶ沢町に住所を有し、高額療養費の支給対象者のうち、高額療養費支給対象額の支払が困難な者を対象とする。

(貸付金額)

第5条 貸付金額は高額療養費支給対象額の10分の8以内の額とする。ただし、当該貸付金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金は、無利子とする。

(2) 貸付期間は、高額療養費が支給されるまでの間とする。

(3) 貸付金の償還は、高額療養費が支給されたとき直ちに行うものとする。

(繰上償還)

第7条 町長は、資金の貸付を受けた者が、資金を貸付目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例

昭和63年3月10日 条例第1号

(平成23年3月18日施行)

体系情報
第3編 務/第4章
沿革情報
昭和63年3月10日 条例第1号
平成5年3月31日 条例第1号
平成16年3月15日 条例第12号
平成23年3月18日 条例第10号