○鰺ヶ沢町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例
昭和63年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象者に対する当該療養に係る費用の支払に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の療養を確保し、よって、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に行うため、鰺ヶ沢町国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、300万円とする。
2 基金の額に不足が生じたときは、基金に追加して積立てすることができる。
(貸付けの対象及び範囲)
第4条 資金の貸付けは、鰺ヶ沢町に住所を有し、高額療養費の支給対象者のうち、高額療養費支給対象額の支払が困難な者を対象とする。
(貸付金額)
第5条 貸付金額は高額療養費支給対象額の10分の8以内の額とする。ただし、当該貸付金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(貸付条件)
第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金は、無利子とする。
(2) 貸付期間は、高額療養費が支給されるまでの間とする。
(3) 貸付金の償還は、高額療養費が支給されたとき直ちに行うものとする。
(繰上償還)
第7条 町長は、資金の貸付を受けた者が、資金を貸付目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。