○鰺ヶ沢町教育委員会会議規則

昭和29年4月1日

教委規則第1号

第1章 会議

(目的)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、月1回の定例会とするほか、教育長が必要と認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求のあったときに招集する。

(通知)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(参集)

第4条 委員は、招集当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応じることができないときはその事由を具して会議開催までに教育長に届けなければならない。

(開会、閉会)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議の提出)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言の許可及び範囲)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(議題の審議)

第9条 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願、陳情)

第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとするものは、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。

(採決)

第11条 教育長において論旨がつきたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第12条 教育長は、必要あると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第14条 会議は、公開する。ただし、法第13条第6項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。

2 公開しないこととした会議を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。

3 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(会議の運営に関し必要な事項)

第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第2章 会議録

(会議録の作成、署名)

第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第17条 会議録は、委員会が事務局職員中より教育長の推薦する者を指名してこれを作成させる。

2 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及び要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長が会議において必要事項と認めたとき。

(記載事項の異議決定)

第19条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(会議録についての必要事項)

第20条 この規則に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の鰺ヶ沢町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の鰺ヶ沢町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

鰺ヶ沢町教育委員会会議規則

昭和29年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月27日施行)