○鰺ヶ沢町教育委員会事務局組織規則

平成12年3月21日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、鰺ヶ沢町教育委員会事務局の組織及び職員の所掌事務を定めることを目的とする。

(課及び班の設置)

第2条 鰺ヶ沢町教育委員会に次の課及び班を置く。

学校教育課 学校教育班(学校給食センターを含む。)

社会教育課 社会教育班(公民館業務を含む。) スポーツ振興班 温水プール管理班

(班の所掌事務)

第3条 前条の班の所掌事務は、次のとおりとする。

学校教育課

学校教育班

(1) 教育委員会の会議及び運営事務に関すること。

(2) 事務局、公民館及び学校職員の任免、服務、その他の人事並びに研修に関すること。

(3) 公印の制定及び管理並びに文書事務に関すること。

(4) 規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(5) 表彰及び叙位叙勲に関すること。

(6) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(7) 総合教育会議に関すること。

(8) 学校教育予算の執行及び経理に関すること。

(9) 学校、幼稚園の設置、廃止及び管理運営に関すること。

(10) 学校職員、児童、生徒の保健、安全及び福利厚生に関すること。

(11) 教科用図書の採択及び給付に関すること。

(12) 学齢児童、生徒の就学並びに入学、転学及び退学等に関すること。

(13) 就学指導委員会に関すること。

(14) 要保護、準要保護児童、生徒に係る就学援助に関すること。

(15) 学区及び学級編成に関すること。

(16) 各種承認事務に関すること。

(17) 学校林に関すること。

(18) 学校給食に関すること。

(19) 公立学校の通学対策に関すること。

(20) その他学校教育に関すること。

社会教育課

社会教育班

(1) 生涯学習計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 社会教育計画、文化振興計画等、諸計画に関すること。

(3) 公民館、その他社会教育機関の設置管理及び廃止に関すること。

(4) 公民館、地区公民館及び山村開発センターの管理運営に関すること。

(5) 青少年教育、婦人教育及び成人教育に関すること。

(6) 社会教育関係団体等の育成指導に関すること。

(7) 町内文化関係団体等の育成指導に関すること。

(8) 社会教育委員の会議に関すること。

(9) 公民館活動に関すること。

(10) その他社会教育及び公民館活動並びに文化振興に関すること。

(11) 文化財の保護及び関連施設の管理に関すること。

(12) 文化財審議会に関すること。

(13) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。

(14) 光信公の館に関すること。

(15) その他文化財保護に関すること。

スポーツ振興班

(1) スポーツ振興計画に関すること。

(2) スポーツ施設の管理及び運営に関すること。

(3) スポーツ団体の強化対策に関すること。

(4) スポーツ推進委員会に関すること。

(5) スポーツ組織の育成に関すること。

(6) その他スポーツ振興に関すること。

温水プール管理班

(1) 鰺ヶ沢町室内温水プールに関すること。

(職員の職)

第4条 法令その他特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。

(1) 学校教育課長及び社会教育課長(以下単に「課長」という。)

(2) 課長代理

(3) 班長

(4) 総括主幹及び主幹

(5) 副主幹及び主任主査

(6) 主査、主事及び主事補

2 前項に掲げる職のほか、必要な職を置くことができる。

(職員の職務)

第5条 課長は、教育長を補佐し、部下の職員を指揮し、課の事務を掌理する。

2 課長代理は、重要かつ困難な専門的事務を掌理し、並びに課長を補佐し、課の事務を掌理する。

3 班長は主管事務の最端の指揮者として班員を掌理し、参事、課長、課長代理より命じられた事務を能率的、効果的に処理し、その結果を課長等に報告する。

4 総括主幹、主幹及び副主幹は、班の事務の効率的処理について計画立案し、班員を指揮する。

5 主任主査、主査、主事及び主事補は、上司の命を受け、事務を効率的に処理する。

(事務の代決)

第6条 教育長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 教育長及び課長がともに不在のときは、課長代理がその事務を代決する。

3 課長代理が不在のときは、班長がその事務を代決する。ただし、班長を2名以上置くときは、専任の班長を第1順位とする。

(代決の原則)

第7条 重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、代決することはできないものとする。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

(職員の服務)

第8条 事務局職員の服務は、特別な定めがある場合を除くほか、鰺ヶ沢町職員服務規程(平成8年訓令甲第1号)を準用する。

(勤務時間、給与、任用、身分等)

第9条 事務局職員の勤務時間、給与、任用、その他勤務条件、分限、懲戒等については、それぞれ鰺ヶ沢町条例及び規則等の定めるところによる。

(施行事項)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日等)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の鰺ヶ沢町教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず、改正前の鰺ヶ沢町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町教育委員会事務局組織規則

平成12年3月21日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 政/第1節 委員会
沿革情報
平成12年3月21日 教育委員会規則第1号
平成16年4月1日 教育委員会規則第3号
平成20年4月1日 教育委員会規則第1号
平成23年4月22日 教育委員会規則第4号
平成25年6月27日 教育委員会規則第1号
平成27年2月19日 教育委員会規則第3号
平成31年3月19日 教育委員会規則第1号
令和2年3月17日 教育委員会規則第4号