○鰺ヶ沢町教育委員会の権限事務を教育長に委任する事務委任規則

昭和39年4月1日

教委規則第4号

(趣旨及び委任事務)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務は教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件1,000万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。

(4) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(5) 人事の一般方針を定め懲戒を行うこと。

(6) 校長、公民館長、図書館長の任免を行うこと。

(7) 教育長及び事務局職員の任免を行うこと。

(8) 学校、公民館、図書館の敷地の設定及び変更を決定すること。

(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(10) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。

(11) 教育予算の見積りを決定すること。

(12) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(13) 学齢児童、生徒の就学すべき学区を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(15) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。

(特例)

第2条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときはこれを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(臨時代理)

第3条 緊急を要する案件でかつ、会議を招集する暇がないと認められるとき又は会議が成立しないときは、教育長に当該事務を臨時に代理させる。

(報告)

第4条 教育長は、第1条の規定により委任された事務又は第3条の規定により臨時的に代理した事務の管理及び執行の状況を、教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第1号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第3号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の教育委員会の権限事務を教育長に委任する事務委任規則の規定は適用せず、改正前の教育委員会の権限事務を教育長に委任する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

鰺ヶ沢町教育委員会の権限事務を教育長に委任する事務委任規則

昭和39年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月21日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 政/第1節 委員会
沿革情報
昭和39年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和42年1月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年12月15日 教育委員会規則第3号
昭和53年3月4日 教育委員会規則第1号
平成22年2月19日 教育委員会規則第2号
平成27年4月21日 教育委員会規則第5号