○鰺ヶ沢町立小・中学校の通学区域に関する規則

平成3年3月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項(施行令第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づく就学予定者の就学すべき小学校及び中学校の指定については、この規則の定めるところによる。

(指定)

第2条 前条の規定は、住民基本台帳に基づき保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者がないときは後見人をいう。以下同じ。)の住所によって行う。ただし、施行令第8条の規定に基づき相当と認められる理由があるときは、他の学校を指定することができる。

(通学区域)

第3条 鰺ヶ沢町立小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(学区外就学及び区域外就学)

第4条 施行令第8条及び9条の規定により、前条に指定する通学区域外への就学を予定している次の各号に揚げる者は、あらかじめ通学区域外就学許可申請書(別記様式)を鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出して許可を受けなければならない。

(1) 町内において学区外就学を予定している、児童生徒等の保護者

(2) 町外から町内の学校に区域外就学を予定している、児童生徒等の保護者

2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、必要に応じて実態調査をしさらに区域外就学については児童生徒等の住所の存する教育委員会に協議し、速やかに学区外就学及び区域外就学の可否を決定し、保護者及び関係学校長に通知しなければならない。

3 前項により就学を許可する場合、委員会は条件を付することができる。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は当該許可を受けた者及び関係学校長に、前条の規定に基づく学校へ就学するよう通知するものとする。

(1) 許可の期限が切れたとき。

(2) 許可の理由が消滅したとき。

(3) 許可を受けた者が許可の条件に反したとき。

(細則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学校別通学区域

種類

学校名

大字・字名

☆小学校


西海小学校

◎大字田中町・七ッ石町・本町・米町・新町・浜町・釣町・漁師町・新地町・富根町・淀町

◎大字舞戸町字小夜・西松島・東松島・清滝・小浜

◎大字赤石町・館前町・南金沢町・種里町・小森町・深谷町

◎大字日照田町・姥袋町

◎大字一ッ森町・鬼袋町

舞戸小学校

◎大字中村町・浜横沢町・芦萢町・松代町

◎大字舞戸町(ただし字小夜・西松島・東松島・清滝・小浜を除く)

◎大字北浮田町・湯舟町・小屋敷町・南浮田町・建石町

◎大字長平町

☆中学校


鰺ヶ沢中学校

◎西海小学校・舞戸小学校の通学区域

画像

鰺ヶ沢町立小・中学校の通学区域に関する規則

平成3年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 学校教育/第1節 学校教育
沿革情報
平成3年3月25日 教育委員会規則第1号
平成14年1月31日 教育委員会規則第1号
平成17年3月30日 教育委員会規則第1号
平成23年2月23日 教育委員会規則第1号