○鰺ヶ沢町学校施設使用料徴収条例

昭和40年10月11日

条例第20号

(総則)

第1条 鰺ヶ沢町立学校設置条例(昭和39年条例第26号)により設置された学校の施設を本来の目的以外に使用する場合の使用料の額及び徴収方法については、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 学校施設の使用を許可されたものは、別表の基準による使用料を前納しなければならない。

(減免)

第3条 社会教育、その他公共の目的に使用する場合は、教育委員会の認定により使用料を減免することができる。

第4条 この条例により徴収する使用料は、鰺ヶ沢町の収入とする。

(過料)

第5条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

単位

金額

体育館

1時間

1,200円

教室

1時間

440円

鰺ヶ沢町学校施設使用料徴収条例

昭和40年10月11日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 学校教育/第2節 施設管理等
沿革情報
昭和40年10月11日 条例第20号
昭和51年3月30日 条例第4号
平成元年3月23日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第4号
平成12年3月17日 条例第16号
平成21年2月2日 条例第18号
平成26年3月20日 条例第2号
令和元年9月13日 条例第16号