○鰺ヶ沢町学校施設使用手続等に関する規則

昭和46年3月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町学校施設使用料徴収条例(昭和40年条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定により使用料の徴収及び使用の手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(手続)

第2条 学校施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する7日前までに、教育委員会(以下「委員会」という。)に願い出て許可を受けなければならない。

(使用許可)

第3条 前条の願出のあった場合、委員会はその使用しようとする学校の学校長に教育上の支障の有無を確かめ、使用の目的を検討のうえ許可するものとする。

(使用料)

第4条 使用者は、許可の際、町指定金融機関に条例第2条に定める使用料を納入しなければならない。

(使用の取消し)

第5条 使用者が都合により、使用を取り消す場合はその理由を文書をもって速やかに委員会に届け出なければならない。

2 使用者が許可条項に違反する使用を行った場合は使用を停止し、その使用を取り消すものとする。

3 委員会は、使用許可をした後でも、教育上必要ある場合はその許可を取り消すことができる。

(使用料の減免)

第6条 使用料減免の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 社会教育団体がその運営及び社会教育活動の一環としての使用であること。

(2) 公益性又は地域性のある会合に使用するものであること。

(3) 公の機関がその行政遂行のために使用するものであること。

(4) 如何なる名目であっても、参会者から料金を徴収しないものであること。

(5) その他教育長が適当と認めるとき。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においてはその全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可を取り消し、又は変更の申し出をなし、相当の理由があると認めたとき。

(3) その他教育長が相当と認めたとき。

(原状回復)

第8条 学校施設を破汚損した場合は損害賠償若しくは原状回復をしなければならない。

2 使用のための装飾、塵芥類は、使用者が速やかに処理しなければならない。

(様式)

第9条 学校施設使用手続に関する様式は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 学校施設使用手続等に関する規則(昭和36年教委規則第1号)は、この規則施行の日をもって廃止する。

鰺ヶ沢町学校施設使用手続等に関する規則

昭和46年3月1日 教育委員会規則第2号

(昭和46年3月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 学校教育/第2節 施設管理等
沿革情報
昭和46年3月1日 教育委員会規則第2号