○鰺ヶ沢町立学校給食センター設置条例
平成10年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、次の学校給食センターを設置する。
名称 | 位置 |
鰺ヶ沢町立学校給食センター | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字久富27番地 |
(管理運営)
第2条 鰺ヶ沢町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は鰺ヶ沢町教育委員会が管理運営する。
(職員)
第3条 給食センターには、必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、鰺ヶ沢町立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
(運営委員会)
第5条 給食センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、教育長の諮問に応じ運営に関する重要な事項を審議する。
3 運営委員会の委員は、鰺ヶ沢町教育委員会が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。