○鰺ヶ沢町立学校給食センター設置条例

平成10年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、次の学校給食センターを設置する。

名称

位置

鰺ヶ沢町立学校給食センター

鰺ヶ沢町大字舞戸町字久富27番地

(管理運営)

第2条 鰺ヶ沢町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は鰺ヶ沢町教育委員会が管理運営する。

(職員)

第3条 給食センターには、必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、鰺ヶ沢町立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。

(運営委員会)

第5条 給食センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、教育長の諮問に応じ運営に関する重要な事項を審議する。

3 運営委員会の委員は、鰺ヶ沢町教育委員会が委嘱する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町立学校給食センター設置条例

平成10年3月31日 条例第2号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 給食センター
沿革情報
平成10年3月31日 条例第2号