○鰺ヶ沢町立学校給食センター運営規程

平成10年4月1日

教委訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 鰺ヶ沢町立学校給食センターにおける運営については、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)に定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(給食費)

第2条 給食費は、1食分の単価を決定し、年間予定額を速やかに児童生徒の保護者に通知するものとする。

(給食実施計画書の届出)

第3条 給食を受けようとする各学校は、年度の給食実施日数報告書(様式第1号)を前年の3月10日までに、及び当該年度の月別給食実施計画書(様式第2号)を前月の10日までに給食センター所長にそれぞれ届けなければならない。

(給食費の計算及び人員変更届)

第4条 給食費は、供給計画の予定人員に含まれているときは、供給分について徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給食の供給を受けない事を3日前までに届出したときは、欠食とし給食費は徴収しないものとする。

3 前項の適用を受けようとするものは、その事由等を所属する学校長に、学校長は給食人員変更届(様式第3号)により給食センター所長に届けなければならない。

(給食人員明細書の届出)

第5条 給食人員明細書(様式第4号)は、翌月の5日までに給食センター所長に届けなければならない。

(給食費の納期)

第6条 給食費は、年間予定額を11箇月で分割納入するものとする。ただし、最終納入のとき、又は中途において転校等により給食を中止したときは、給食回数による調整額を納入するものとする。

2 学校長は4月から2月まで、それぞれの学校における当該月の給食費を、保護者及び職員からとりまとめて各月の末日までに、町に納入するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町立学校給食センター運営規程

平成10年4月1日 教育委員会訓令甲第1号

(平成29年6月29日施行)