○鰺ヶ沢町立学校給食センター運営規程
平成10年4月1日
教委訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 鰺ヶ沢町立学校給食センターにおける運営については、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)に定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(給食費)
第2条 給食費は、1食分の単価を決定し、年間予定額を速やかに児童生徒の保護者に通知するものとする。
(給食費の計算及び人員変更届)
第4条 給食費は、供給計画の予定人員に含まれているときは、供給分について徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、給食の供給を受けない事を3日前までに届出したときは、欠食とし給食費は徴収しないものとする。
(給食人員明細書の届出)
第5条 給食人員明細書(様式第4号)は、翌月の5日までに給食センター所長に届けなければならない。
(給食費の納期)
第6条 給食費は、年間予定額を11箇月で分割納入するものとする。ただし、最終納入のとき、又は中途において転校等により給食を中止したときは、給食回数による調整額を納入するものとする。
2 学校長は4月から2月まで、それぞれの学校における当該月の給食費を、保護者及び職員からとりまとめて各月の末日までに、町に納入するものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。