○鰺ヶ沢町学校林造成条例

昭和33年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、鰺ヶ沢町立学校における学校林造成に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特別基本財産)

第2条 学校林は特別基本財産として維持し、その収益は学校林を経営する学校の施設及びその他の費用に充てる。

(設定及び経営)

第3条 学校林は町が設定し、経営は教育委員会の管理の下にその指定する学校がこれを行う。

(経費)

第4条 学校林造成に要する経費は、町費又は補助金寄附金等をもってこれに充てる。

(契約)

第5条 学校林を設定する場合町が土地所有者と契約(以下「学校林設定契約」という。)してこれを行う。ただし、法令に定めあるものについては、その規定するところによる。

(契約事項)

第6条 学校林設定契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 学校林の所在及び面積

(2) 契約の存続期間

(3) 植栽すべき樹種及び本数

(4) 植栽の期間及び方法

(5) 手入の方法

(6) 伐採の時期及び方法

(7) 収益の分収割合

(8) その他必要な事項

(分収割合の算定)

第7条 学校林設定の収益分収は樹木の売払代金とし、その割合は地代造林費等を参酌して町が土地所有者と協議の上これを定める。ただし、土地所有者が分収すべき樹木を保存する場合は材積をもって分収することができる。

(部分木の持分等)

第8条 学校林設定契約に基づき植栽した樹木(以下「部分木」という。)は、町と土地所有者の共有とし、その持分は当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。

2 学校林設定後、天然に生育した樹木であってもすべて部分木とみなす。

(契約の解除)

第9条 学校林が災害又はその他特別の事情により、学校林造成の目的達成に困難な場合は学校林設定契約を解除し、この場合の収益分収は現在部分木をもって分収する。

(存続期間)

第10条 学校林の存続期間は、80年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。

(伐期)

第11条 学校林の伐期は、樹種による適正伐期に達した年から伐採する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、土地所有者との協議によりその年限を伸縮することができる。

(標識等の設置)

第12条 学校林には、境界標並びに名称、面積、存続期間、樹種、植栽年月日、造林契約者の氏名を記載した標識を設置し、またその要所には火災、盗伐、その他加害行為を防止するため制礼を設置する。

(保護)

第13条 町住民は学校林に対する火災、盗伐、侵恣、浸用その他加害行為の予防に協力しなければならない。

2 前項の加害行為を発見したときは、直ちに教育委員会又は学校林を経営する学校に通知しなければならない。

(入林の制限)

第14条 学校林には委員会の許可を受けたものでなければ入林することができない。

(報告)

第15条 学校林の状況について教育委員会は、毎年度1回これを町長に報告しなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例施行のため必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に造成されている学校林は、この条例によって造成されたものとみなす。ただし、特に異った契約があったときは、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

鰺ヶ沢町学校林造成条例

昭和33年3月27日 条例第7号

(昭和33年3月27日施行)