○鰺ヶ沢町学校林管理規則

昭和49年4月12日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町学校林造成条例(昭和33年条例第7号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、学校林の管理の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 学校林は、教育委員会の管理のもとに次により行うものとする。

(1) 教育委員会、学校は、毎年1回以上学校林の状況を巡視する。

(2) 条例第4条に規定する経費は、教育委員会において負担する。

(3) 学校長は、毎年1回学校林の状況について教育委員会に報告する。

(処分)

第3条 学校林の処分は、次の各号の一に該当した場合に教育委員会の申入れにより町長がこれを行うものとする。

(1) 伐期に達した場合

(2) 伐期に達しないが、その指定する学校の施設設備が必要で財政的に予算措置ができない場合

(3) 火災によりその学校林が3分の2以上焼失した場合

(4) 3分の2以上盗伐された場合

(報告)

第4条 学校長は、学校林の保護管理について異常事態を発見したときは直ちに教育委員会に連絡し、その指示をうけなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町学校林管理規則

昭和49年4月12日 教育委員会規則第3号

(昭和49年4月12日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 学校教育/第2節 施設管理等
沿革情報
昭和49年4月12日 教育委員会規則第3号