○鰺ヶ沢町社会教育委員設置条例施行規則
昭和37年4月1日
教委規則第1号
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町社会教育委員設置条例(昭和37年条例第10号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 会議には委員長及び副委員長を置く。委員長、副委員長は委員の互選による。
2 委員長、副委員長の任期は2年とする。ただし、再選されることができる。
3 委員長は会議を主宰する。委員長事故あるときは副委員長がその職務を代行する。
第3条 会議は教育長の申出により委員長がこれを招集する。
2 会議に附議すべき事項は、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。
第4条 会議は、委員の過半数をもって成立するものとする。
2 前項の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第5条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。