○鰺ヶ沢町社会教育委員設置条例施行規則

昭和37年4月1日

教委規則第1号

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町社会教育委員設置条例(昭和37年条例第10号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 会議には委員長及び副委員長を置く。委員長、副委員長は委員の互選による。

2 委員長、副委員長の任期は2年とする。ただし、再選されることができる。

3 委員長は会議を主宰する。委員長事故あるときは副委員長がその職務を代行する。

第3条 会議は教育長の申出により委員長がこれを招集する。

2 会議に附議すべき事項は、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。

第4条 会議は、委員の過半数をもって成立するものとする。

2 前項の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第5条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町社会教育委員設置条例施行規則

昭和37年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和37年4月1日 教育委員会規則第1号
平成14年2月28日 教育委員会規則第7号