○鰺ヶ沢町社会教育主事設置条例
昭和38年10月1日
条例第18号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2第1項の規定により鰺ヶ沢町教育委員会は社会教育主事を置く。
第2条 社会教育主事の給与等は、鰺ヶ沢町一般職の職員の条例、規則及び訓令の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
○鰺ヶ沢町社会教育主事設置条例
昭和38年10月1日
条例第18号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2第1項の規定により鰺ヶ沢町教育委員会は社会教育主事を置く。
第2条 社会教育主事の給与等は、鰺ヶ沢町一般職の職員の条例、規則及び訓令の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。