○鰺ヶ沢町公民館規則

昭和42年6月10日

教委規則第3号

第1章 総則

第1条 鰺ヶ沢町公民館条例(昭和42年条例第1号)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

第2章 職の設置

第2条 中央公民館に中央公民館長(以下「館長」という。)、その他必要な職員を置く。

2 館長は、館を代表し、公民館の行う事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受け中央公民館の業務に従事する。

第3条 公民館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館事業に関すること。

(2) 施設の貸出及び管理に関すること。

第3章 削除

第4条から第7条まで 削除

第4章 地区公民館

第8条 地区公民館に地区公民館長及び地区公民館主事を置くことができる。

2 地区公民館長及び地区公民館主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 地区公民館長及び地区公民館主事の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める期間とする。

4 地区公民館長を置かないときは、中央公民館長が地区公民館長を兼務する。

5 地区公民館には、必要と認める職員を置くことができる。

6 前項に掲げる職員は、上司の命を受け、地区公民館の業務に従事する。

第8条の2 地区公民館に推進委員30名以内を置くことができる。

2 推進委員は、教育長が委嘱する。

第9条 推進委員の任期は、2年とする。

2 推進委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条 推進委員は、公民館で行う事業の推進を図る。

第5章 施設、設備の管理

第11条 館長は、公民館の施設設備の管理を統括し、その整備保全に努めなければならない。

第12条 公民館は、次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 建物及び附属物を毀損のおそれがあると認められるとき。

(2) 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他館長が管理上支障があると認められるとき。

第13条 公民館の施設を使用する者は、所定の施設使用許可願を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 地区公民館の使用許可を地区公民館長に委任するものとする。

3 使用許可を受けたものは鰺ヶ沢町公民館条例に定める使用料を納付しなければならない。

第14条 使用料の減免及び返還は、鰺ヶ沢町公民館条例に定めるところによる。

第15条 使用者が施設設備を破損又は亡失したときは、現状に復し、若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長が事情やむを得ないと認めたときは、教育委員会の許可を受けて免除することができる。

第16条 館長は、次の各号に該当する場合は、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 館長の許可なく使用目的を変更し、公民館を使用しようとしたとき。

(2) 本規則に違反したとき。

第17条 公民館に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、公民館の防火のための管理計画の立案及び実施に関する職務を司どる。

3 防火管理者は、館長の推せんにより教育長が任命する。

第6章 事務処理及び服務

第18条 館長は、鰺ヶ沢町事務決裁規則(昭和40年規則第4号)第5条第1号に規定する事項について専決することができる。

第19条 館長の休暇及び管外出張については、教育長の承認を受けなければならない。

第7章 事業計画の策定並びに報告事項

第20条 館長は、教育委員会の定める社会教育の方針及び事業計画を策定し、事業の実施に当たる。

第21条 館長は、毎年度末において次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 施設設備の使用報告書

第22条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関する必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、昭和42年6月10日から施行する。

(昭和46年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第4号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第4号)

この規則は、昭和54年6月12日から施行する。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町公民館規則

昭和42年6月10日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第7章 教育機関
沿革情報
昭和42年6月10日 教育委員会規則第3号
昭和46年7月13日 教育委員会規則第6号
昭和49年6月28日 教育委員会規則第4号
昭和52年6月7日 教育委員会規則第2号
昭和54年5月19日 教育委員会規則第3号
昭和54年6月21日 教育委員会規則第4号
昭和58年8月20日 教育委員会規則第3号
平成4年3月19日 教育委員会規則第2号
平成9年3月27日 教育委員会規則第2号
平成14年2月28日 教育委員会規則第6号
平成14年2月28日 教育委員会規則第8号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成26年2月20日 教育委員会規則第1号
令和2年3月17日 教育委員会規則第3号