○鰺ヶ沢町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの奥技の指導を行う。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ、協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについて理解を深めさせること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行う。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、12名以内とする。

(組織)

第4条 組織には委員長及び副委員長を置く。委員長、副委員長は委員の互選による。

2 委員長は会議を主宰する。委員長事故あるときは副委員長がその職務を代行する。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は2箇年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は相互に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び訓令に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員はその職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1の2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

鰺ヶ沢町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第15編 育/第6章 保健体育
沿革情報
昭和37年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号の2
平成20年5月8日 教育委員会規則第4号
平成24年2月23日 教育委員会規則第1号
平成24年6月28日 教育委員会規則第3号