○鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場管理規則
昭和60年9月27日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場設置条例(平成21年条例第8号)第13条の規定により鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場(以下「射撃場」という。)の管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申請と許可)
第2条 射撃場の使用許可を受けようとする者は、鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場使用申請(許可)書(別記様式)を利用する3日前までに鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(使用許可の取消し及び中止)
第3条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請によって、利用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に反したとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
(設備等破損の処理)
第4条 使用者が施設の使用中に建物、設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力によるものはこの責を問わない。
(その他)
第5条 この施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。