○鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場管理規則

昭和60年9月27日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場設置条例(平成21年条例第8号)第13条の規定により鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場(以下「射撃場」という。)の管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請と許可)

第2条 射撃場の使用許可を受けようとする者は、鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場使用申請(許可)(別記様式)を利用する3日前までに鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用許可の取消し及び中止)

第3条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請によって、利用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(設備等破損の処理)

第4条 使用者が施設の使用中に建物、設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力によるものはこの責を問わない。

(その他)

第5条 この施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場管理規則

昭和60年9月27日 教育委員会規則第1号

(平成23年2月23日施行)

体系情報
第15編 育/第6章 保健体育
沿革情報
昭和60年9月27日 教育委員会規則第1号
平成23年2月23日 教育委員会規則第2号