○鰺ヶ沢町立小学校・中学校の施設の開放に関する規則
昭和51年4月12日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に、管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
4 管理員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(運営協議会)
第4条 教育委員会は、遊び場開放、スポーツ開放学校ごとに運営協議会を置く。
2 運営協議会は、遊び場開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は、校長若しくは教員、スポーツ推進委員、PTA役員及び青少年団体指導者のうちから、10名以内を教育委員会が委嘱するものとする。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校及び中学校の校庭及び体育館を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童、生徒の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭及び体育館を開放する。
第6条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において、特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。
3 遊び場開放の日時は、運営協議会の意見を聞いて、教育委員会が定める。
(利用の許可)
第7条 スポーツ開放は、鰺ヶ沢町に在住若しくは勤務する一般の者で、10人以上の団体を構成し、かつ当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については保護者の付添いがあることを条件とする。
(利用の禁止)
第8条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用
(3) もっぱら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第9条 教育委員会は、この規則に基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用手続)
第10条 スポーツ開放学校の施設を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によって教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって破損、若しくは亡失したときはその弁償の責を負うものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から実施し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月~9月 | 11月~翌年4月 | |||
スポーツ及び遊び場開放 | 校庭 | 日曜・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「休日」という。) 長期休業日 | 午前9時から午後6時まで | 午前9時から午後6時まで |
土曜日 | 午後1時から午後6時まで | 午後1時から午後5時まで | ||
体育館 | 日曜・休日 長期休業日 | 午前9時から午後5時まで | ||
土曜日 | 午後1時から午後5時まで | |||
夜間 | 午後6時から午後9時まで |