○鰺ヶ沢町文化財保護条例

昭和52年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、鰺ヶ沢町の文化財の保存及び活用のための措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で鰺ヶ沢町文化財(以下「文化財」という。)とは、法又は青森県文化財保護条例(昭和29年青森県条例第18号。以下「県条例」という。)により指定されたもの以外のもので、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料

(2) 工芸技術、芸能その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、産業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 貝づか、古墳、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳、その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの

(審議会の設置)

第3条 鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)に鰺ヶ沢町文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の任務)

第4条 審議会は、文化財の保存及び活用に関し調査し、又は審議し、これらの事項について委員会の諮問に答え、また、意見を具申する。

(審議会の構成)

第5条 審議会は、若干名の委員をもって組織する。

2 委員会は、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、前項の委員のほか臨時に委員を置くことができる。

(審議会委員の委嘱)

第6条 委員は、文化に関し高い識見を有する者のうちから委員会が委嘱する。

(審議会委員の任期)

第7条 委員(臨時に置かれた委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は前任者の残任期間在任する。

2 臨時に置かれた委員の任務が終わったときは、その後を解くものとする。

3 特別の理由があるときは、前2項にかかわらず委員の職を解くことができる。

(審議会の会長)

第8条 審議会に会長を置く。会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 委員会は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときにその職務を代理する委員をあらかじめ定めておかなければならない。

(審議会の会議)

第9条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(指定)

第10条 町が保存及び活用のために指定する文化財(以下「指定文化財」という。)の指定は、委員会が行うものとする。

2 指定文化財として無形文化財を指定するに当たっては、その保持者を認定しなければならない。ただし、あらかじめ認定しようとする者の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定をした後においても、当該無形文化財の保持者として認定するに足りる者があると認めるときは、前項ただし書の規定に準じ、その者を保持者として追加認定することができる。

4 無形文化財以外の指定を行うには、あらかじめ当該文化財の所有者及び権限に基づく当該占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権限者に基づく占有者が明らかでない場合はこの限りでない。

(解除)

第11条 委員会は、指定文化財が次の各号の一に該当したときは、その指定を解除することができる。

(1) 滅失したとき。

(2) 著しくその価値を失ったとき。

(3) 町の区域外に移ったとき。

(4) 法又は県条例により指定を受けたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特殊な事由のあるとき。

2 無形文化財の保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、委員会は保持者の認定を解除することができる。ただし、保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとみなす。

(指定及び解除の審議)

第12条 委員会は、第10条及び前条の規定により文化財を指定し、又は指定を解除しようとするときは、審議会に諮問しなければならない。

(通知及び告示)

第13条 委員会は、第10条の規定による指定又は第11条第1項の規定による解除をしたときは、その所有者又は占有者に通知し、かつ、告示しなければならない。

(保存地域の設定)

第14条 委員会は、指定文化財保存のため必要があると認めたとき、地域を定めて指定文化財を滅失させるような行為を制限し、若しくは禁止することができる。

(保存施設)

第15条 委員会は、第10条の規定により文化財の指定をしたときは、関係人と協議してこれに必要な保存施設を設けることができる。

(管理義務)

第16条 指定文化財の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、この条例に基づき委員会の指示又は勧告に従い、指定文化財及び前条に規定する保存施設を管理しなければならない。

(届出事項)

第17条 所有者等は、次の各号の一に該当したときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 指定文化財について権限の移動を生じたとき。

(2) 指定文化財が滅失又はき損したとき。

(3) 指定文化財の所在地を変更したとき。

(4) 所有者等の氏名、名称及び住所等を変更したとき。

2 前項第1号の場合にあっては、関係人の連署を必要とする。

(承認事項)

第18条 所有者等は、指定文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(1) 現状を変更しようとするとき。

(2) 保存の方法を変更しようとするとき。

(3) 第22条第1項ただし書の規定により、補助金を受けた指定文化財を町の区域外に移そうとするとき。

(公開の勧告)

第19条 委員会は、所有者等に対し、3箇月以内の期限に限って委員会の行う公開の用に供するため、指定文化財の公開を勧告することができる。

(公開経費の負担)

第20条 前条の規定により公開を勧告したとき、その所有者等が公開に要した経費は町の負担とする。ただし、所有者等と共催の場合の経費の負担については、委員会と所有者等が協議のうえ決定する。

(準用)

第21条 第12条第13条第17条第1項第4号第19条第20条の規定は、無形文化財の保持者についてこれを準用する。

(経費の負担等)

第22条 指定文化財の修理、管理又は復旧(以下「修理等」という。)に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、所有者等がその負担に堪え得ないとき、その他特別の事由があるときは、その経費の一部にあてさせるため、委員会は予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項により補助金の交付を受け、補助の条件を履行しなかった場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告)

第23条 委員会は、必要があるときは所有者等に対し、指定文化財の現状又は修理等の状況につき報告を求めることができる。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

鰺ヶ沢町文化財保護条例

昭和52年3月25日 条例第3号

(昭和52年3月25日施行)