○鰺ヶ沢町社会福祉協議会が行う事業の助成に関する条例

昭和39年10月8日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人鰺ヶ沢町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が町民である低所得者又は援護育成若しくは更生の措置を要する者の自立更生を促進するために行う事業(以下「事業」という。)に対する助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「助成」とは、協議会に対し補助金を交付し、若しくは通常の条件よりも有利な条件で、貸付金を貸し付け若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸付けする場合をいう。

(助成)

第3条 町長は、協議会の事業について予算の範囲内で助成することができる。

(助成の申請手続)

第4条 協議会は、前条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書

(3) 別に国又は、県から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の内容を記載した書類

(4) 協議会予算書

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、協議会に対し助成の決定を通知しなければならない。

(助成の条件)

第6条 町長は、前条の場合において、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 当該事業の運営について必要なこと。

(2) 当該事業を中止し、又は廃止するときは、町長の承認を受けること。

(3) その他必要と認めること。

(返還)

第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合には、当該助成金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による助成の条件に違反したとき。

(2) 当該助成の目的外に使用したとき。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合には、期限を付して既に交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部を返還させなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

鰺ヶ沢町社会福祉協議会が行う事業の助成に関する条例

昭和39年10月8日 条例第25号

(昭和39年10月8日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和39年10月8日 条例第25号