○鰺ヶ沢町社会福祉対策事業費補助金交付要綱

平成7年8月7日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 町は、社会福祉事業の推進を図るため、鰺ヶ沢町社会福祉対策事業費補助金交付要綱に基づき社会福祉法人等が行う事業に要する経費について、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助率等)

第2条 補助対象事業及び補助率等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 添付書類の様式等については、必要に応じて町長が別に指示するものとする。

(補助金の交付の決定及び通知)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類等を審査し、及び必要に応じて現地等を調査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、その内容を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な補助金の交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。

(申請の取下げ)

第5条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の交付決定の取消し等)

第6条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 事業が予定の期間内に完了しないとき。

(3) 補助金を他の目的に流用したとき。

(4) 事業費の支出額が予算額に比して減少したとき。

(5) この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(変更承認等)

第8条 補助事業者が補助金交付申請書の記載事項を変更し、又は事業を中止しようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(着手届)

第9条 建造物の新築、増築、敷地の造成等の工事費補助金(以下「工事費補助金」という。)については、補助事業者は、事業に着手したときは、速やかに着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の方法)

第11条 補助金は、概算払により交付する。

2 前項の規定にかかわらず、工事費補助金については、第13条の規定による実績報告後支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、進捗率に応じて交付することができる。

(状況報告)

第12条 工事費補助金については、補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の11月30日現在における事業の進捗状況報告書(様式第5号)を作成し、町長に報告しなければならない。ただし、11月30日以前に事業が完了し次条の規定による実績報告書を提出している場合は、この限りではない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後2ヶ月以内又は翌年度の5月25日のいずれか早い時期に実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 添付書類の様式等については、必要に応じて町長が別に指示するものとする。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この要綱は、平成7年8月7日から施行し、平成7年度から適用する。

(平成16年訓令第8号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度から適用する。

別表(第2条関係)

番号

事業名

補助対象事業費

補助率(額)

備考

1

社会福祉施設整備事業

社会福祉施設整備に係る工事費及び付帯設備費

町で定めた予算の範囲内の額


2

老人クラブ助成事業

老人クラブの行う社会奉仕活動等に必要な賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、備品購入費並びに使用料及び賃借料

町で定めた予算の範囲内


3

老人クラブ連合会運営費助成事業

老人クラブ連合会の行う社会奉仕活動等に必要な賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、備品購入並びに使用料及び賃借料

町で定めた予算の範囲内


4

ボランティアネットワーク推進等事業

高齢者の居宅における福祉の増進に関する事業、高齢者の健康の保持増進に関する事業、高齢者の生きがいづくりの推進に関する事業、高齢者の福祉の増進を図るための奉仕活動の推進に関する事業、その他高齢者の福祉の増進に関する事業、に要する経費

町で定めた予算の範囲内の額


5

高齢者福祉対策事業

高齢者福祉対策事業に要する経費

町で定めた予算の範囲内の額


6

心身障害者育成事業

心身障害者育成事業に要する経費

町で定めた予算の範囲内の額


7

母子福祉会運営事業

母子福祉会運営事業に要する経費

町で定めた予算の範囲内の額


8

社会福祉協議会運営事業

社会福祉協議会の運営に要する経費

町で定めた予算の範囲内の額


9

社会福祉協議会専門員設置事業

社会福祉協議会専門員の設置に要する経費

町で定めた予算の範囲内の額


10

シルバー人材センター運営事業

シルバー人材センターの運営に要する経費

町で定めた予算の範囲内の額


11

心配ごと相談等助成事業

心配ごと相談等の事業に要する経費

町で定めた予算の範囲内の額


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鰺ヶ沢町社会福祉対策事業費補助金交付要綱

平成7年8月7日 要綱第4号

(平成23年5月23日施行)