○鰺ヶ沢町民生委員推薦会設置規則

昭和40年8月1日

規則第7号

第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により鰺ヶ沢町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。

第2条 推薦会については法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第3条 推薦会は、委員若干人でこれを組織する。

2 委員は、当該区域の実情に通ずる者のうちから、町長が委嘱する。

第4条 推薦会に委員長1名を置く。委員長は委員の互選とする。

2 委員長事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者が、その職務を代理する。

第5条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が次の各号の一に該当する場合においては、任期中であっても町長はこれを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合

3 委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、前項の規定に従い解嘱せられるものとする。

第6条 推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。

第7条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

第8条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは、議長がこれを決する。

第9条 推薦会に幹事及び書記を置き、町長がこれを命じ又は委嘱する。

第10条 推薦会の議事は、これを公開してはならない。

2 委員長及び委員は、推薦会において知り得た事項に関して機密を保持しなければならない。

第11条 町長は、推薦会に出席して意見を述べることができる。

第12条 推薦会は、民生委員候補者を決定したときは、委員長は町長を経由して知事にこれを推薦しなければならない。

2 町長は、前項の推薦に対し意見を附することができる。

この規則は、昭和40年8月1日からこれを適用する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町民生委員推薦会設置規則

昭和40年8月1日 規則第7号

(平成25年8月15日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和40年8月1日 規則第7号
平成10年10月12日 規則第9号
平成25年8月15日 規則第45号