○本町地区集会所設置条例

平成13年3月26日

条例第9号

(設置)

第1条 地域内のコミュニテイ活動の充実を図るとともに、地域住民の交流を推進するため本町地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本町地区集会所

鰺ヶ沢町大字本町127―1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、管理、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本町地区集会所設置条例

平成13年3月26日 条例第9号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第13編 公の施設/第3章 民生施設等
沿革情報
平成13年3月26日 条例第9号