○鰺ヶ沢町青少年問題協議会設置条例
昭和38年3月30日
条例第10号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、鰺ヶ沢町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織及び会議)
第2条 協議会は、会長1名、委員20名以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員は、町議会議員、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
4 前項の規定により学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
6 会長は、会務を総理する。
7 協議会に副会長1名を置き委員の互選によってこれを定める。
8 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第3条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する鰺ヶ沢町青少年問題協議会の委員(以下「委員」という。)で、この条例による改正後の鰺ヶ沢町青少年問題協議会条例第2条第3項に該当しないものは、同項の規定にかかわらず、その任期が満了するまでの間在任することができる。この場合において、当該委員が在任する間、委員の定数は、同条第1項の規定にかかわらず、20人に当該委員の数を加えた数とする。