○鰺ヶ沢町青少年問題協議会規則
昭和55年8月14日
規則第15号
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町青少年問題協議会設置条例(昭和38年条例第10号)第4条の規定に基づき、鰺ヶ沢町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 協議会の会議は、会長がこれを招集し、会議の議長となる。
第3条 協議会の会議は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第4条 協議会は、必要に応じて部会を設けることができる。
2 部会に関し、必要な事項は会長が協議会に諮って定める。
第5条 協議会の庶務は、青少年問題協議会を担当する課において処理する。
第6条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。