○法人立保育所措置費支弁要綱
昭和57年4月24日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定により保育所へ入所措置をとった場合における法第51条第1号に規定する支弁について定める。
(請求等)
第2条 法人理事長は、国で定めた保育単価に各月初日の在籍措置児童数を乗じて得た支弁額を保育所措置(委託)費請求書(様式第1号)により、その月の2日までに請求するものとする。
2 保育単価の改正等により、措置費に変更があったときは、保育所措置(差額)費請求書(様式第2号)により請求するものとする。
(支弁の時期)
第3条 町は保育措置費を8月と3月については4日、12月については9日、その他の月については20日まで支弁するものとし、その支弁する日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日に最も近い土曜日、又は日曜日でない日とする。
附則
この要綱は、昭和57年4月24日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年要綱第1号)
この要綱は、昭和60年1月25日から施行する。
様式 略