○鰺ヶ沢町保育所及び認定こども園連絡会議運営規程
昭和55年4月21日
訓令甲第1号
第1条 町内保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)相互の連絡調整を行い、効率的な運営を図るため、保育所及び認定こども園連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
第2条 連絡会議は児童福祉担当課長及び課長を補佐する職にある者並びに保育所長並びに認定こども園長(以下「所長等」という。)をもって構成する。
2 連絡会議には必要に応じて保育所等担当職員も出席するものとする。
3 連絡会議は、児童福祉担当課長が主宰する。
第3条 連絡会議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 保育所等運営に関する事項
(2) 保育所等予算編成方針に関する事項
(3) 教育及び保育の重点目標に関する事項
(4) 保育所等相互における連絡調整に関する事項
(5) その他必要と認める事項
第4条 連絡会議は、原則として年6回定期的に開催する。ただし、必要がある場合その都度開催する。
第5条 連絡会議の進行、記録は、所長が順次これを行うものとする。
第6条 連絡会議において、特に重要又は異例に属することについて決定した場合は、速やかに町長に報告し、又は決裁を得なければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和56年訓令甲第1号)
この訓令は、昭和56年6月1日から施行し、昭和56年4月10日から適用する。
附則(昭和60年訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和60年訓令甲第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成12年訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第16号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第24号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。