○鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則

平成8年10月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(資格証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定により資格証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付(更新)申請書」という。)に町長が必要と認めた書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(資格証の交付等)

第4条 町長は、前条に規定する申請を審査した結果、給付対象者と認定したときは、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第2号。以下「資格証」という。)を添えて鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費受給資格認定通知書(様式第3号)により、給付対象者と認定しないときは、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に対し、通知しなければならない。

2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。

3 町長は、第1項の規定により資格証の交付を受けた申請者(以下「受給者」という。)に係る、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費受給資格者台帳(様式第5号)を整備しておかなければならない。

(転出による資格喪失)

第5条 給付対象者は、町の区域内に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する。ただし、町の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。

(資格証の更新等)

第6条 資格証は、毎年8月1日に更新する。

2 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて町長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。

3 前項の申請には、第3条の規定を準用する。

(資格証の再交付)

第7条 受給者は、資格証を破損、汚損又は亡失したときは、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者は、資格証を破損又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を町長に返還しなければならない。

(医療費の給付申請)

第8条 受給者は、条例第6条の規定により医療費の給付を受けようとするときは、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付申請書(様式第7号)に保険医療機関等の発行する領収書(ひとり親家庭等医療費給付申請書に保険医療機関等の証明がある場合は省略することができる。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

3 保険医療機関は、条例第6条第1項ただし書の医療費の支払を請求しようとするときは、医療費請求明細書を青森県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金青森支部に提出しなければならない。

(医療費の給付決定等)

第9条 町長は、前条に規定する申請書を審査した結果、医療費の給付を適当と認めたときは、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付決定通知書(様式第8号)により、不適当と認めたときは、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付申請却下通知書(様式第9号)により受給者に通知するものとする。

(父又は母の医療費)

第10条 条例第2条第6項第2号に規定する父又は母の医療費は、同項第1号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、1月につき1,000円を超えた額に相当する額とする。

(他制度との給付の調整)

第11条 医療費の給付に当たっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。

(資格の変更等の届出)

第12条 受給者は、資格証の記載事項に変更を生じたとき、又は給付対象者が条例第5条第4項各号のいずれかに該当したときは、速やかに鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費受給資格変更(消滅)(様式第10号)に資格証を添えて町長に届出しなければならない。

(損害賠償の届出)

第13条 受給者は、条例第8条に規定する損害賠償を受けたときは、速やかに損害賠償受給報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(医療費の返還)

第14条 条例第8条及び第9条の規定により医療費の返還をさせる場合は、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費返還通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(医療費給付台帳)

第15条 町長は、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第13号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。

(添付書類の省略)

第16条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴い、鰺ヶ沢町母子家庭等医療費給付条例施行規則(平成3年規則第14号)は、廃止する。

(平成27年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付ついて適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。

(平成27年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第6条、第8条、第10条、第14条及び第17条並びに附則第7条、第9条、第11条及び第15条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月18日から適用する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則

平成8年10月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年10月1日 規則第16号
平成27年6月22日 規則第31号
平成27年12月15日 規則第45号
平成28年3月10日 規則第6号
令和2年1月30日 規則第3号
令和2年10月6日 規則第29号
令和4年2月2日 規則第13号