○鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成8年10月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。
(転出による資格喪失)
第5条 給付対象者は、町の区域内に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する。ただし、町の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。
(資格証の更新等)
第6条 資格証は、毎年8月1日に更新する。
2 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて町長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。
(資格証の再交付)
第7条 受給者は、資格証を破損、汚損又は亡失したときは、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者は、資格証を破損又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を町長に返還しなければならない。
2 前項の申請には、資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
3 保険医療機関は、条例第6条第1項ただし書の医療費の支払を請求しようとするときは、医療費請求明細書を青森県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金青森支部に提出しなければならない。
(父又は母の医療費)
第10条 条例第2条第6項第2号に規定する父又は母の医療費は、同項第1号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、1月につき1,000円を超えた額に相当する額とする。
(他制度との給付の調整)
第11条 医療費の給付に当たっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。
(資格の変更等の届出)
第12条 受給者は、資格証の記載事項に変更を生じたとき、又は給付対象者が条例第5条第4項各号のいずれかに該当したときは、速やかに鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費受給資格変更(消滅)届(様式第10号)に資格証を添えて町長に届出しなければならない。
(医療費給付台帳)
第15条 町長は、鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第13号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。
(添付書類の省略)
第16条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、鰺ヶ沢町母子家庭等医療費給付条例施行規則(平成3年規則第14号)は、廃止する。
附則(平成27年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付ついて適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第45号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第6条、第8条、第10条、第14条及び第17条並びに附則第7条、第9条、第11条及び第15条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月18日から適用する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。