○鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例

平成5年9月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給し、もって子どもの保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達した日以後の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者で、現に子どもの生計を維持しているものをいう。

3 この条例において「子ども医療費」とは、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。

4 この条例において、「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(給付の要件)

第3条 子ども医療費の給付は、町内に住所を有し、及び医療保険各法の被保険者又は被扶養者である子どもの保護者に対しこれを行う。

(申請及び認定)

第4条 前条に規定する要件に該当する者は、子ども医療費の給付を受けようとするときは、町長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し子ども医療費を給付する。

(受給資格証)

第5条 町長は、受給資格者に対し受給資格証を交付する。

2 受給資格者は、受給資格者が監護する子ども(以下「給付対象者」という。)が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(給付対象額)

第6条 子ども医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額(以下「保険者等負担控除後の額」という。)とする。

(子ども医療費の給付方法等)

第7条 子ども医療費は、子どもが医療の給付を受けた医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が医療保険の規定に基づく一部負担金を当該医療機関等に支払った場合は、受給資格者に対し規則で定めるところによりその申請に基づき給付する。

3 第1項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、子ども医療費の支払があったものとみなす。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(施行事項)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 この条例による規定は、平成6年10月1日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成7年条例第15号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項本文の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。

(平成28年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。

(令和6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。

鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例

平成5年9月24日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年9月24日 条例第15号
平成6年10月31日 条例第13号
平成7年9月29日 条例第15号
平成10年6月19日 条例第18号
平成11年6月25日 条例第11号
平成17年9月20日 条例第25号
平成18年6月23日 条例第18号
平成18年9月19日 条例第26号
平成20年9月17日 条例第36号
平成21年9月24日 条例第43号
平成24年6月18日 条例第19号
平成27年6月22日 条例第17号
平成28年12月15日 条例第30号
令和6年3月8日 条例第5号