○鰺ヶ沢町身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(更生指導台帳)
第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第4条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第6条 政令第8条第2項の規定による通知は、身体障害者手帳交付(居住地、氏名変更)通知書(様式第5号)によらなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 政令第12条第2項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によらなければならない。
2 町長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(費用の徴収)
第9条の2 町長は、法第28条第1項の規定に基づき、法第18条第1項又は第2項の規定による町の行政措置に要した費用として、当該措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する場合にあっては、やむを得ない事由にる措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額を徴収する。
(施行事項)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鰺ヶ沢町身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る鰺ヶ沢町身体障害者福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第12条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鰺ヶ沢町身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る鰺ヶ沢町身体障害者福祉法施行細則第12条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。