○鰺ヶ沢町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則
昭和60年1月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和59年条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条に規定する社会保険各法とは、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。
(1) 国民健康保険法の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証の提示
(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示
3 受給者証又は受給者決定通知書を交付したときは、交付台帳(様式第3号)を整備しておくものとする。
(受給者証等の有効期間)
第4条 受給者証等の有効期間は、町長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月である場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。
(受給者証等の再交付)
第5条 対象者又は保護者は、受給者証を亡失又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付申請をすることができる。
2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるに当たっては、町長に対して高額療養費の受領について委任をさせるものとする。
3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である町長に支払するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員
(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称
(添付書類の省略)
第10条 町長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成5年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療についてはなお従前の例による。
附則(平成6年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 この規則による規定は、平成6年10月1日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成12年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第6条、第8条、第10条、第14条及び第17条並びに附則第7条、第9条、第11条及び第15条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(鰺ヶ沢町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の鰺ヶ沢町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第15条 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の鰺ヶ沢町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。