○鰺ヶ沢町国民健康保険条例

昭和34年3月25日

条例第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

第2章 鰺ヶ沢町国民健康保険事業の運営に関する協議会

(鰺ヶ沢町国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 鰺ヶ沢町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人以内

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人以内

(3) 公益を代表する委員 3人以内

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者とする外国人等)

第4条 日本の国籍を有しない者で外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により当町に登録されている者は、被保険者とする。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、一部負担金を支払うことを要しない。

(1) 保険医療機関又は保険薬局において、療養の給付を受ける被保険者のうち、平成4年10月2日から平成5年9月30日までの間に出生した者であって青森県乳幼児はつらつ育成事業実施要領の第4の1に定める給付対象者の要件に該当しない者は、1歳に達する日の属する月の末日までの間における療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。

(2) 保険医療機関又は保険薬局である病院又は診療所に収容しないで、国民健康保険法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養の給付を受ける被保険者のうち、妊娠の届出の受理のあった日から出産の日の属する月の翌月の末日までの者

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条の2 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業を行う。

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第9条 削除

第6章 国民健康保険税

第10条 町は世帯に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

第11条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第12条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

第13条 町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に旧鰺ヶ沢町国民健康保険規約の定めるところにより療養の給付を受けている被保険者については、国民健康保険法第53条の規定にかかわらず、この条例施行の日から療養の給付を受けるものとみなす。

3 鰺ヶ沢町国民健康保険規約(昭和30年規約第1号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年条例第2号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第15号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第21号)

1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 昭和43年4月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については、なお、従前の例による。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 改正後の条例第5条第2号の規定の昭和47年1月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鰺ヶ沢町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和58年4月1日以降の出産から適用する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鰺ヶ沢町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、昭和63年3月1日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鰺ヶ沢町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第7条及び第8条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鰺ヶ沢町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る鰺ヶ沢町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に死亡した被保険者に係る鰺ヶ沢町国民健康保険条例第6条の2第1項の規定による葬祭費の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る鰺ヶ沢町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成23年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る鰺ヶ沢町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

鰺ヶ沢町国民健康保険条例

昭和34年3月25日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第6号
昭和36年3月1日 条例第2号
昭和37年4月1日 条例第7号
昭和37年10月1日 条例第15号
昭和38年3月30日 条例第8号
昭和40年12月27日 条例第21号
昭和43年4月8日 条例第2号
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和45年10月1日 条例第18号
昭和46年12月23日 条例第13号
昭和47年12月7日 条例第16号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和49年6月20日 条例第19号
昭和50年10月1日 条例第15号
昭和50年12月25日 条例第17号
昭和52年9月20日 条例第17号
昭和53年3月30日 条例第8号
昭和53年12月23日 条例第25号
昭和54年3月20日 条例第5号
昭和54年9月18日 条例第13号
昭和54年12月18日 条例第16号
昭和58年3月17日 条例第5号
昭和59年9月22日 条例第11号
昭和60年7月25日 条例第11号
昭和62年3月17日 条例第4号
昭和63年3月10日 条例第2号
平成4年3月16日 条例第4号
平成5年9月24日 条例第16号
平成6年9月28日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第21号
平成14年9月25日 条例第21号
平成15年3月19日 条例第4号
平成18年9月19日 条例第28号
平成19年3月19日 条例第5号
平成20年3月10日 条例第9号
平成20年12月12日 条例第41号
平成21年3月16日 条例第28号
平成21年9月24日 条例第42号
平成23年12月16日 条例第23号
平成30年3月15日 条例第4号
令和2年6月9日 条例第14号
令和5年3月15日 条例第6号