○鰺ヶ沢町国民健康保険運営協議会規則
平成10年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町国民健康保険条例(昭和34年条例第6号)第3条の規定により鰺ヶ沢町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(審議事項)
第2条 協議会は、国民健康保険の運営に関し次の事項を審議する。
(1) 一部負担金の割合、出産及び死亡に関する給付の内容、任意給付の実施、保険税徴収方法
(2) その他町長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、残任期間とする。
(会長及び会長代理)
第4条 協議会に、会長及び会長代理を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長及び会長代理は、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(採決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長がこれを決する。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要と認めるときは、協議会に被保険者その他の利害関係者の出席を求めることができる。
2 会長は、必要と認めるときは、協議会に関係職員を参与として出席させることができる。
(資料の提出要求)
第8条 会長は、必要と認めるときは、町長に対し資料の提出を求めることができる。
(答申)
第9条 会長は、協議会の結果を町長に意見の具申を行わなければならない。
(公印)
第10条 会長の公印は、次のとおりとする。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に委員である者の任期は、なお、従前の例による。