○鰺ヶ沢町介護保険事業計画作成委員会設置要綱

平成11年5月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づき、鰺ヶ沢町介護保険事業計画を作成するため、鰺ヶ沢町介護保険事業計画作成委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 鰺ヶ沢町介護保険事業計画の作成に関すること。

(2) 鰺ヶ沢町老人保健福祉計画の見直しに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、委員会を総理するとともに会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(構成)

第4条 委員の定数は20名以内とし、次の者のうちから町長が委嘱をする。

(1) 住民代表

(2) 学識経験者

(3) 関連する機関、施設代表

(4) その他町長が特に認める者

(作業部会)

第5条 委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、ほけん福祉課長、副部会長は、ほけん福祉課課長代理の2名をもって充てる。

4 部会長は、部会を総理するとともに会議の議長となる。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、町長が招集する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において行う。

(その他)

第9条 委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、平成11年5月31日から施行する。

2 この施行日からの委員に限り、任期は委嘱された日から平成12年3月31日までとする。

(平成12年訓令第17号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第30号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町介護保険事業計画作成委員会設置要綱

平成11年5月31日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第2節 介護保険
沿革情報
平成11年5月31日 訓令第4号
平成12年4月1日 訓令第17号
平成25年3月18日 訓令第30号
令和2年3月16日 訓令第11号