○鰺ヶ沢町介護保険事業計画作成委員会設置要綱
平成11年5月31日
訓令第4号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づき、鰺ヶ沢町介護保険事業計画を作成するため、鰺ヶ沢町介護保険事業計画作成委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 鰺ヶ沢町介護保険事業計画の作成に関すること。
(2) 鰺ヶ沢町老人保健福祉計画の見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、委員会を総理するとともに会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(構成)
第4条 委員の定数は20名以内とし、次の者のうちから町長が委嘱をする。
(1) 住民代表
(2) 学識経験者
(3) 関連する機関、施設代表
(4) その他町長が特に認める者
(作業部会)
第5条 委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、ほけん福祉課長、副部会長は、ほけん福祉課課長代理の2名をもって充てる。
4 部会長は、部会を総理するとともに会議の議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、町長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において行う。
(その他)
第9条 委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この訓令は、平成11年5月31日から施行する。
2 この施行日からの委員に限り、任期は委嘱された日から平成12年3月31日までとする。
附則(平成12年訓令第17号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第30号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。