○鰺ヶ沢町保健推進委員設置規程
昭和58年6月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 鰺ヶ沢町における保健衛生活動の円滑な運営を図り、住民の健康管理と健康増進に寄与するため、保健推進委員を設置する。
(任命)
第2条 保健推進委員は、町内において推薦された者の中から適任と認めた者を町長が委嘱する。
2 前項の保健推進委員が退職しようとするときは、町内において交代者を推薦し、新たに推薦された者は町長に届けなくてはならない。
3 町内において被推薦者が決定しないとき、又は職務の遂行上支障があると認めたときは、町長が適任者を委嘱することができる。
(任期)
第3条 保健推進委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の途中で委嘱された保健推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 保健推進委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地域住民の保健衛生思想の普及に関すること。
(2) 地域住民の健康状態を把握し、自主的活動の推進を図ること。
(3) 町が行う保健衛生事業への協力
(4) 保健師が行う健康相談、家庭訪問、衛生教育等への協力
(5) その他地域における保健衛生についての情報の提供等
(謝金)
第5条 保健推進委員には、毎年度予算の範囲において謝金を支給する。
2 前項に規定する謝金の額は、年額5,000円に加え、健診案内等配付世帯数に150円を乗じた額とする。
(費用弁償)
第6条 第4条の活動に対して交通費等実費費用を弁償するものとする。ただし、町が特に掲げる事業等に従事又は出席した場合は旅費を支給する。
(秘密の保持)
第7条 保健推進委員は、職務上知り得た個人の秘密を任期中及び任期後において他に漏らしてはならない。
附則
この訓令は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第29号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第23号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |
1,100円 | 12,200円 | 11,000円 |