○鰺ヶ沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成12年12月20日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「廃棄物」とは、法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
2 この条例において「収集区域」とは、法第6条第1項に規定する区域をいう。
(町の責務)
第3条 町は、廃棄物の分別収集を推進し、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進に努めなければならない。
2 町は、家庭から排出される生ごみを積極的に堆肥化する町民に対し、必要な支援を行うものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、法第2条の3の規定に基づき、使い捨ての製品・容器等の使用をなるべく抑制し、包装が簡素な製品、再生品及び容易に再生利用をすることができる製品を選択するとともに、家庭から排出される生ごみを積極的に堆肥化すること等により、廃棄物の発生の抑制及び再生利用に努めなければならない。
2 町民は、再生利用が可能な廃棄物の分別排出に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、法第3条第2項の規定に基づき、物の製造・加工・販売等に際して、使い捨ての製品・容器等の製造及び販売をなるべく抑制し、製品等の包装の簡素化を図ること等により廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、容易に再生利用することができる製品の開発、再生利用が可能な廃棄物の回収体制の整備及び廃棄物の再生利用の促進に努めなければならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、廃棄物の減量等に係る町の施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 町民、事業者及び町は、廃棄物の減量等の推進にあたって相互に協力及び連携しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有若しくは管理する土地又は建物及びこれらの周囲の清潔を保持し、地域の生活環境の保全に努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路及び河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の生活環境を悪化させた者は、速やかに清掃しなければならない。
(大掃除の実施)
第8条 法第5条第2項の規定による大掃除は年1回実施する。ただし、町長が天災その他特別の事由があると認めるときは、臨時にこれを実施することができる。
(廃棄物減量等推進審議会)
第9条 法第5条の2第1項の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項その他町長が必要と認める事項を審議するため、鰺ヶ沢町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げないものとする。
5 前各号に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第10条 町長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量等に関する町の施策への協力その他の活動を行うものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第11条 町長は、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。
2 前項の計画を変更したとき、その都度告示しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可)
第12条 法第7条第1項又は第4項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)が許可期間の満了後も引き続き一般廃棄物の処理を業として行おうとするときは、規則で定めるところにより、許可の更新を受けなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第13条 処理業者は、その業務の全部若しくは一部を廃止したとき及び法第7条の2に定める事項を変更したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可の取消し及び業務の停止)
第14条 町長は、法第7条の3第1項に定めるもののほか、処理業者がこの条例に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(一般廃棄物の処理の報告)
第16条 処理業者は、その業に係る一般廃棄物の処理に関して、規則で定めるところにより、町長に報告しなければならない。
(一般廃棄物の適正処理)
第17条 事業者は、法第3条第1項の規定に基づき、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を自ら運搬し、又は処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従い、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、第12条に規定する許可業者に運搬させ、又は処分させなければならない。
3 町民は、一般廃棄物の収集を受けるにあたって、一般廃棄物を可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみに分別し、可燃ごみ及び不燃ごみ、資源ごみについては、町長の指定するごみ袋を使用し、粗大ごみについては町長の指定する処理券を貼り付け、排出しなければならない。
4 町は、法第6条の2の規定に基づき、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し及び処分しなければならない。
(排出禁止物等)
第18条 町民及び事業者は、一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 容積又は重量が著しく大きいもの
(6) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に支障を及ばす恐れのあるもの
2 町民及び事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物並びに事業系一般廃棄物を処理施設に搬入してはならない。
3 町民及び事業者は、第1項各号に掲げる一般廃棄物並びに事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第19条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の処理に関し、別表第2に定める手数料を徴収するものとする。
2 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減免することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に旧条例の規定によってなされた処分、手続きその他の行為は、この条例中これに相当する規定があるときは、当該相当規定によって行われたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
種別 | 手数料 | 納入期間 |
一般廃棄物処理業許可手数料 | 1件につき 2,040円 | 申請のとき |
一般廃棄物処理業許可更新手数料 | 1件につき 2,040円 | 申請のとき |
一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 | 1件につき 200円 | 交付のとき |
備考 手数料の額には、消費税相当額を含むものとする。
別表第2(第19条関係)
種別 | 手数料 |
可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ | 指定ごみ袋特小(容量15リットル) 1枚につき11円 指定ごみ袋小(容量22.5リットル) 1枚につき16円 指定ごみ袋中(容量30リットル) 1枚につき21円 指定ごみ袋大(容量45リットル) 1枚につき31.5円 |
粗大ごみ | 縦、横、高さのうち最大の長さが80センチメートル未満用 210円(210円の処理券1枚) |
縦、横、高さのうち最大の長さが80センチメートル以上120センチメートル未満用 420円(210円の処理券2枚) | |
縦、横、高さのうち最大の長さが120センチメートル以上200センチメートル未満用 630円(210円の処理券3枚) |
備考 手数料の額には、消費税相当額を含むものとする。