○鰺ヶ沢町納骨堂設置及び管理に関する条例

昭和56年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)第1条に定める行旅中死亡し、引取者なき者の焼骨を収蔵するため納骨堂を設置する。

(名称及び位置)

第2条 鰺ヶ沢町無縁仏納骨堂と称し、鰺ヶ沢町大字富根町延寿院共同墓地内に置く。

(施設の利用)

第3条 法第7条の規定により火葬に付した焼骨その他町長が必要と認めた焼骨を収蔵する。

(管理人)

第4条 町長は、施設の維持及びその周辺の環境を良好に保持するため管理人を置く。

2 管理人は、町長が任命する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、特に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町納骨堂設置及び管理に関する条例

昭和56年3月25日 条例第3号

(昭和56年3月25日施行)

体系情報
第6編 環境保健/第3章 墓苑・火葬
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第3号