○鰺ヶ沢町山村開発センター管理運営に関する規則

昭和52年5月10日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町山村開発センター条例(昭和52年条例第2号)第8条の規定により山村開発センター(以下「センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 センターの管理運営については、鰺ヶ沢町教育委員会がこれに当たる。

2 教育委員会教育長は、鰺ヶ沢町山村開発センター条例並びにこの規則の定めるところにより、施設設備の管理を統括し、その整備保全並びに運営に努めなければならない。

(利用手続)

第3条 センターの施設を使用する場合は、所定の施設使用許可願を提出し、教育委員会教育長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 次の各号の一に該当する者は、センターの施設を使用することができない。

(1) 公益を害するおそれのある者

(2) 営利を目的とした催し等を行う者、またそのおそれのある者

(3) 教育委員会教育長が管理上不適当と認めた者

(使用料の納付)

第5条 第3条の使用許可を受けた者は、鰺ヶ沢町山村開発センター条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、鰺ヶ沢町山村開発センター条例に定めるもののほか、次の各号の一に該当する目的のために使用する場合は、減免することができる。

(1) 農林漁業経営及び技術改善のための研修

(2) 社会生活機能の維持、福祉向上及び生活改善のための講習並びに実習

(3) 社会教育及び健康保持、増進のための講習並びに実習

(弁償)

第7条 使用者が施設設備を破損又は亡失したときは、原状に復し、若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会教育長が事情をやむを得ないと認めたときは、町長の許可を受けて免除することができる。

(使用許可の取消し)

第8条 教育委員会教育長は、次の各号に該当する場合は、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 教育委員会教育長の許可なく使用目的を変更してセンターを使用しようとしたとき。

(2) この規則の定めに違反したとき。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用許可の取消又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 町長が使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(事業計画の策定)

第10条 町長は、毎年度の事業計画を策定し、教育委員会教育長に通知する。

(報告)

第11条 教育委員会教育長は事業年度の終了において次の事項を町長に報告しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 施設設備の使用報告書

(財務)

第12条 センターの運営上、必要な経理については、鰺ヶ沢町財務規則(昭和50年規則第12号)による。

この規則は、昭和52年5月10日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町山村開発センター管理運営に関する規則

昭和52年5月10日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)