○鰺ヶ沢町飲雑用水施設設置条例
昭和63年9月26日
条例第15号
(設置)
第1条 この条例は、地域住民の飲雑用水を確保し、生活の安定及び産業の発展を図るため飲雑用水施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
第二松代飲雑用水施設 | 鰺ヶ沢町大字長平町字西岩木山1 |
(給水区域)
第3条 給水区域は、鰺ヶ沢町大字松代町字白沢区域内とする。
(管理の委託)
第4条 施設の管理運営については、第二松代地区水道組合(以下「受託者」という。)に委託することができる。
第5条 施設の管理運営に要する経費は、受託者の負担とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。