○鰺ヶ沢町飲雑用水施設設置条例

昭和63年9月26日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は、地域住民の飲雑用水を確保し、生活の安定及び産業の発展を図るため飲雑用水施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

第二松代飲雑用水施設

鰺ヶ沢町大字長平町字西岩木山1

(給水区域)

第3条 給水区域は、鰺ヶ沢町大字松代町字白沢区域内とする。

(管理の委託)

第4条 施設の管理運営については、第二松代地区水道組合(以下「受託者」という。)に委託することができる。

第5条 施設の管理運営に要する経費は、受託者の負担とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町飲雑用水施設設置条例

昭和63年9月26日 条例第15号

(昭和63年9月26日施行)

体系情報
第7編 林/第1章
沿革情報
昭和63年9月26日 条例第15号