○鰺ヶ沢町農林漁業災害経営資金利子補給費補助金交付要綱

昭和53年7月24日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 町は、「青森県農林漁業災害経営資金融通助成事業実施要綱」に基き農林漁業者の経営に必要な資金の融通のために必要な利子補給を行う融資機関に対し、当該利子補給に要する経費について、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

(利子補給契約書)

第2条 町長は、融資機関との利子補給についての契約は、利子補給契約書(様式第1号)により行うものとする。

(補助率)

第3条 第1条の補助金の補助率は、基準金利と被害農家貸付金利の差について県が補助した額と同額を補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 融資機関は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 利子補給契約書の写し(当初申請の場合に限る。)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の補助金交付申請書の提出は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給に要する経費について、それぞれ当該期間満了後10日以内に行うものとする。

(補助金の交付の決定及び通知)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を申請者に通知する。

2 町長は、前項の決定に際し、必要があるときは補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加え、又は補助金の交付目的を達するために条件を付することができる。

3 融資機関は補助事業の実施状況、補助事業の支出その他補助事業に関する事項を明らかにするための書類及び帳簿を備え付け、10年間保存するものとする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、概算払により交付する。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第4号)を町長に提出して行うものとする。

(実績報告書)

第8条 補助金の交付の決定の通知を受けた金融機関は、当該決定に係る利子補給の期間満了後3月以内に、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第3号)を準用

(2) 融資機関の利子補給金の受領を証する書面

(3) その他町長が必要と認める書類

この訓令は、昭和53年7月24日から施行する。

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鰺ヶ沢町農林漁業災害経営資金利子補給費補助金交付要綱

昭和53年7月24日 訓令甲第4号

(昭和53年7月24日施行)