○鰺ヶ沢町農林業振興対策事業補助金交付要綱

昭和47年7月15日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 町は、農林業の振興を図るため、農業協同組合、森林組合、農林業者の組織する団体及び農業者(以下「農業団体等」という。)が、国、県、町の農林業振興対策要領等に規定する事業を実施する場合、その事業の実施に要する経費について、その要綱の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助率等)

第2条 補助対象事業及び補助率等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 農業団体等が、補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 添付書類の様式等については、必要に応じて町長が別に指示するものとする。

(補助金の交付の決定及び通知)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を申請者に通知する。

2 町長は、前項の決定に際し、必要があるときは補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金の交付目的を達するために条件を付することができる。

(事業の変更承認等)

第5条 補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金交付申請書の記載事項を変更し、又は事業を中止しようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(着手届)

第6条 補助事業者は、事業に着手したときは、速やかに着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(進捗状況報告)

第7条 補助事業者は、補助金交付の決定に係る年度の11月30日現在における事業の進捗状況報告書(様式第4号)を作成し、町長に報告しなければならない。ただし、11月30日以前に事業が完了し第9条の規定による実績報告書を提出している場合はこの限りでない。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者が事業を完了したときは、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 添付書類の様式等については、必要に応じて町長が別に指示するものとする。

(補助金の交付決定の取消等)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 事業が予定の期間内に完了しないとき。

(3) 補助金を他の目的に流用したとき。

(4) 事業費の支出額が予算額に比して減少したとき。

(5) この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、すでに補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(備付書類及び帳簿)

第12条 補助事業者は、事業の状況、経費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類を整備し、事業の完了年度から起算して5箇年間保存しなければならない。

(事務等の検査)

第13条 町長は、補助事業の事務、会計の内容について検査し、必要な書類の提出を求めることができる。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し譲渡し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(加算金及び延滞金)

第15条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合、その補助金の受領の日から納付の日まで年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納入しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、それを定められた納入期日までに納入しなかったときは、納入期日の翌日から納入の日まで、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納入しなければならない。

第16条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この訓令は、昭和47年度の事業から適用する。

(昭和49年訓令甲第1号)

この訓令は、昭和49年2月1日から施行し、昭和48年度分から適用する。

(昭和50年訓令甲第3号)

この訓令は、昭和50年12月27日から施行し、昭和50年度分から適用する。

(昭和51年訓令甲第2号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行し、昭和51年度から適用する。

(昭和51年訓令甲第7号)

この訓令は、昭和51年11月25日から施行し、昭和51年度分から適用する。

(昭和52年訓令甲第5号)

この訓令は、昭和52年12月1日から施行し、昭和52年度から適用する。

(昭和53年訓令甲第8号)

この訓令は、昭和53年10月28日から施行し、昭和53年度分から適用する。

(昭和54年訓令甲第7号)

この訓令は、昭和54年10月20日から施行し、昭和54年度分から適用する。

(昭和55年訓令甲第7号)

この訓令は、昭和55年9月10日から施行し、昭和55年度から適用する。

(昭和55年訓令甲第8号)

この訓令は、昭和55年12月23日から施行し、昭和55年度から適用する。

(昭和56年訓令甲第3号)

この訓令は、昭和56年10月14日から施行し、昭和56年度から適用する。

(昭和56年訓令甲第4号)

この訓令は、昭和56年12月18日から施行し、昭和56年度から適用する。

(昭和57年訓令甲第3号)

この訓令は、昭和57年11月22日から施行し、昭和57年度分から適用する。

(昭和58年訓令甲第1号)

この訓令は、昭和58年2月1日から施行し、昭和57年度から適用する。

(昭和58年訓令甲第4号)

この訓令は、昭和58年6月20日から施行し、昭和58年度から適用する。

(昭和58年訓令甲第5号)

この訓令は、昭和58年7月14日から施行し、昭和58年度から適用する。

(昭和59年訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和59年度から適用する。

(昭和59年訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和59年度から適用する。

(昭和60年訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和60年度から適用する。

(昭和61年訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和61年度から適用する。

(昭和61年訓令甲第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和62年度から適用する。

(昭和63年訓令甲第2号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和62年度から適用する。

(昭和63年訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和62年度から適用する。

(昭和63年訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和63年度から適用する。

(昭和63年訓令甲第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和63年度から適用する。

(平成元年訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和63年度から適用する。

(平成2年訓令甲第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成3年訓令甲第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成4年訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成4年度から適用する。

(平成5年訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成4年度から適用する。

(平成5年訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成5年度から適用する。

(平成7年訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成6年度から適用する。

(平成7年訓令甲第2号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成6年度から適用する。

(平成8年訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成8年度から施行する。

(平成9年訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成9年度から適用する。

(平成11年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成10年度から適用する。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年度から適用する。

(平成11年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年度から適用する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成12年度から適用する。

(平成16年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成15年度から適用する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年度分から適用する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年度分から適用する。

(平成19年訓令第40号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年度から適用する。

(平成29年訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第47号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

事業名

根拠法令等

補助対象事業費

補助率(額)

備考

1

鰺ヶ沢町野菜価格安定対策事業

鰺ヶ沢町野菜価格安定対策事業実施要領

鰺ヶ沢町野菜価格安定対策事業実施要領により鰺ヶ沢町長の認定を受けた事業費

県単野菜価格安定事業負担金 10%以内

野菜価格安定事業推進費補助金 9%以内


2

青森県農業経営基盤強化資金利子助成事業

鰺ヶ沢町農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要領

鰺ヶ沢町農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要領により青森県知事の認定を受けた事業費

2分の1以上


3

緑の少年団活動事業

緑の少年団活動事業実施要領

緑の少年団活動事業実施要領により鰺ヶ沢町長の認定を受けた事業費

定額


4

林業振興対策事業

林業振興対策事業実施要領

林業振興対策事業実施要領により鰺ヶ沢町長の認定を受けた事業費

枝打推進対策事業 定額

作業道開設事業 事業費の25%以内

就労促進事業 10分の10以内

特用林産生産事業 10分の10以内


5

森林病害虫等防除事業

青森県森林病害虫等防除事業実施要領

青森県森林病害虫等防除事業実施要領により青森県知事の認定を受けた事業費

10分の10以内


6

鰺ヶ沢町農村女性活動支援事業

鰺ヶ沢町農村女性活動支援事業実施要領

鰺ヶ沢町農村女性活動支援事業実施要領により鰺ヶ沢町長の認定を受けた事業費

10分の10以内


7

鰺ヶ沢町環境保全型農業推進事業

鰺ヶ沢町環境保全型農業推進事業実施要領

鰺ヶ沢町環境保全型農業推進事業実施要領により鰺ヶ沢町長の認定を受けた事業費

10分の10以内


8

鰺ヶ沢町農業振興拡大推進事業

鰺ヶ沢町農業振興拡大推進事業実施要領

鰺ヶ沢町農業振興拡大推進事業実施要領により鰺ヶ沢町長の認定を受けた事業費

2分の1以内


9

りんご緊急需給調整対策事業

りんご緊急需給調整対策事業実施要領

りんご緊急需給調整対策事業実施要領により青森県知事の認定を受けた事業費

15%以内


10

りんご経営安定対策事業

りんご経営安定対策事業実施要領

りんご経営安定対策事業実施要領により青森県知事の認定を受けた事業費

15%以内


11

青森県経営所得安定対策直接支払推進事業

青森県経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付要綱

青森県経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付要綱により青森県知事の認定を受けた事業費

10分の10以内


12

荒廃農地等利活用促進事業

青森県荒廃農地等利活用促進事業費補助金交付要綱

青森県荒廃農地等利活用促進事業費補助金交付要綱により青森県知事の認定を受けた事業費

発生防止、再生作業、土壌改良及び営農定着 定額

発生防止及び再生作業のうち重機を用いる場合、経営展開及び施設等補完整備 事業費の2分の1(中山間地域では10分の5.5)以内


13

産地パワーアップ事業

産地パワーアップ事業実施要領

青森県産地パワーアップ事業費補助金交付要綱により青森県知事の認定を受けた事業費

2分の1以内


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鰺ヶ沢町農林業振興対策事業補助金交付要綱

昭和47年7月15日 訓令甲第3号

(平成30年7月31日施行)

体系情報
第16編 その他/第1章 補助金等交付細則/第3節 農林水産
沿革情報
昭和47年7月15日 訓令甲第3号
昭和49年2月1日 訓令甲第1号
昭和50年12月27日 訓令甲第3号
昭和51年4月1日 訓令甲第2号
昭和51年11月25日 訓令甲第7号
昭和52年12月1日 訓令甲第5号
昭和53年10月28日 訓令甲第8号
昭和54年10月20日 訓令甲第7号
昭和55年9月10日 訓令甲第7号
昭和55年12月23日 訓令甲第8号
昭和56年10月14日 訓令甲第3号
昭和56年12月18日 訓令甲第4号
昭和57年11月22日 訓令甲第3号
昭和58年2月1日 訓令甲第1号
昭和58年6月20日 訓令甲第4号
昭和58年7月14日 訓令甲第5号
昭和59年6月30日 訓令甲第1号
昭和59年11月28日 訓令甲第4号
昭和60年12月11日 訓令甲第8号
昭和61年5月28日 訓令甲第4号
昭和61年10月27日 訓令甲第11号
昭和62年11月2日 訓令甲第4号
昭和63年2月26日 訓令甲第2号
昭和63年3月8日 訓令甲第3号
昭和63年7月4日 訓令甲第4号
昭和63年11月9日 訓令甲第6号
平成元年2月8日 訓令甲第1号
平成2年11月28日 訓令甲第5号
平成3年11月25日 訓令甲第5号
平成4年5月25日 訓令甲第4号
平成5年3月15日 訓令甲第1号
平成5年11月16日 訓令甲第3号
平成7年1月18日 訓令甲第1号
平成7年3月15日 訓令甲第2号
平成8年10月21日 訓令甲第3号
平成9年6月30日 訓令甲第3号
平成11年1月14日 訓令甲第1号
平成11年7月7日 訓令第5号
平成11年10月26日 訓令第9号
平成13年2月2日 訓令第1号
平成16年2月10日 訓令第5号
平成17年2月21日 訓令第5号
平成18年2月22日 訓令第3号
平成19年10月9日 訓令第40号
平成29年4月7日 訓令第35号
平成29年6月28日 訓令第47号
平成30年7月31日 訓令第16号