○鰺ヶ沢町農家経営改善促進資金利子補給費補助金交付要綱
平成2年10月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 町は、連年にわたる冷災害や農畜産物価格の低迷などにより、固定化負債を抱えて経営の維持が困難な農家の経営改善を促進するため、青森県農家経営改善促進資金利子補給事業実施要綱に基づき農家経営改善促進資金(以下「促進資金」という。)を貸付けた農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、当該利子補給に要する経費について、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(利子補給契約書)
第2条 町長は、農協との利子補給についての契約は、利子補給契約書(様式第1号)により行うものとする。
(補助率)
第3条 第1条の補助金の補助率は、基準金利と経営改善農家貸付金利の差額について県が補助した額と同額を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 農協は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付決定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 利子補給契約の写し(当初申請の場合に限る。)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書の提出は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給に要する経費について、当該期間満了後10日以内に行うものとする。
(補助金の交付の決定及び通知)
第5条 町長は、補助金の交付申請があった場合、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を申請者に通知する。
2 町長は、前項の決定に際し、必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加え、又は補助金の交付目的を達するために条件を付することができる。
3 農協は、補助事業の実施状況、補助事業の支出その他補助事業に関する事項を明らかにするための書類及び帳簿を備え付け、5年間保存すること。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払により交付する。
(補助金の請求)
第7条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第4号)を町長に提出して行うものとする。
(実績報告書)
第8条 補助金の交付の決定の通知を受けた農協は、当該決定に係る利子補給の期間満了後3箇月以内に実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第3号準用)
(2) 農地の利子補給金の受領を証する書面
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
この要綱は、平成2年10月1日から施行する。