○鰺ヶ沢町農業施設被災者に対する税外負担の還元に関する条例
昭和36年3月30日
条例第10号
第1条 この条例は、農業施設被災者(以下「被災者」という。)に対し、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定による地方交付税額の中農業施設災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金として基準財政需要額に算定された額の還元について必要なる事項を定めることを目的とする。
第2条 被災農業施設であって、町営で復旧したものの中、鰺ヶ沢町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年条例第16号)第2条の規定により賦課された負担金(以下「負担金」という。)を納付した被災者に対し、当該年度において地方交付税中当該事業費の財源に充てた地方債の元利償還金として基準財政需要額に算定された額を還元交付する。
2 前項の規定により各被災者に還元交付する額は、賦課した負担金の額に応じ、それぞれの比率を乗じて得た額とする。
3 負担金を滞納している被災者に対しては、前2項の規定による還元交付は行わない。
第3条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。
附則(昭和39年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。