○鰺ヶ沢町農道整備要綱

昭和40年3月19日

訓令甲第2号

第1条 町長は、農業経営の合理化と農業生産力の増強を図るため、農道の整備事業を行う者に対し、この要綱の定めるところにより毎年度予算の範囲内で第3条に基づき補助するものとする。

第2条 この要綱で事業主体とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 土地改良区

(2) 農業協同組合

(3) 集落

(4) 数人共同で事業を行う場合の当該共同施行者

第3条 補助交付の基準及び補助率は、次のとおりとする。

国、県の補助対象事業以外で既設農道の改良、路面の補修及び新設工事につき、ブルドーザーによる改良及び切込砂利、その他の現物支給により事業費の3分の2以内とする。

第4条 補助交付を受けようとする事業主体は、申請書(様式第1号)のほか次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助が適当と認めたときは本要綱の適用を決定し、その決定の内容を当該申請者に通知する。

2 町長は、前項の適用を決定する場合において、目的を達成するに必要と認めたときは条件を附することがある。

第6条 町長は、必要ありと認めるときは、事業主体に対し、その必要な措置を指示するものとする。

第7条 補助交付決定の通知を受けた事業主体は事業に着手したときは着工届(様式第4号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

2 事業主体は、事業が完了したときは事業完了届(様式第5号)と収支決算書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

第8条 この要綱に定めるもののほか、特に災害等緊急やむを得ないと町長が認めた場合は、この限りでない。

この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町農道整備要綱

昭和40年3月19日 訓令甲第2号

(昭和40年3月19日施行)